ベビーシッター育児支援制度

2020年度 ベビーシッター育児支援制度

2020年度ベビーシッター育児支援制度募集要項

 

1 概要等

  本制度は、職員の仕事と家庭の両立支援を目的として、職員がベビーシッター派遣サービスを利用した場合(通常分)、又は義務教育就学前の双生児等多胎児を養育している職員が、当該児童の育児のための育児支援サービスを利用した場合(多胎児分)に、当該職員が支払う利用料金の一部又は全部をベビーシッター派遣事業割引券の発行により補助する制度です。

 

2-1 ベビーシッター育児支援(通常分)

(1)応募条件等

   以下の「①利用者本人に係る条件」に該当し、「②対象となるサービス」(1回の利用料金が2,200円以上のものに限る。)を利用しなければ、就労又は職場への復帰が困難な状況にある者とします。

  ① 利用者本人に係る条件

    機構に雇用されている者(雇用形態や職名を問わない。)

  ② 対象となるサービス

   ア 乳幼児又は小学校3年生までの児童に係る家庭内における保育や世話

   イ 乳幼児又は小学校3年生までの児童に係るベビーシッターによる保育所等や認可外保育施設(以下

              「保育等施設」という。)への送迎サービス

   ウ 健全育成上の世話を必要とする事由に該当する小学校6年生までの児童に係る家庭内における保育や

                  世話

   エ 健全育成上の世話を必要とする事由に該当する小学校6年生までの児童に係るベビーシッターによる

                  保育等施設への送迎サービス

   (注1)「職場への復帰」とは、産前産後休暇、育児休業又は介護休業等から復帰することをいい、「職

                           場への復帰」のためにサービスを利用する場合、義務教育就学前の児童の育児のための利用を 

                            対象とします。

   (注2)利用者の「家庭内における保育や世話」が対象となるため、ベビールーム、集団保育、イベント

                         保育、院内保育、ベビーシッター宅での保育等、利用者の家庭以外の場所でのサービスには使用

                         できません。

   (注3)「保育等施設への送迎」は、原則として家庭内における保育等のサービスに必要な送迎であっ

                         て、次の(ア)から(エ)の要件を充たす場合にのみ割引券の対象となります。

      (ア)利用者の家庭と保育等施設との間の送迎であって、保育等施設間の送迎ではないこと。

      (イ)同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時に送迎するものでないこと。

      (ウ)送迎の間の行程や乳幼児等の様子について、ベビーシッターが保育記録として記載してお

                                 り、それにより保護者に報告していること。

      (エ)ベビーシッターの所属するベビーシッター事業者が運営する保育等施設の送迎でないこと。

   (注4)「利用料金」とは、ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たるサービス提供対

                         価のことをいい、会費、交通費、キャンセル料、保険料等のサービス提供に付随する料金は含み

                         ません。

 

(2)割引券の利用可能なベビーシッター事業者

   公益財団法人全国保育サービス協会が認定しているベビーシッター事業者(以下のURLを参照)に限ります。

   http://www.acsa.jp/htm/babysitter/ticket_handling_list.htm

 

(3)割引金額

   1家庭1回につき2,200円

 

(4)割引券の使用条件

   1日(回)対象児童につき1枚、1か月に24枚まで、1年間に280枚まで使用できます。

   ただし、「職場への復帰」のためにサービスを利用する場合、1家庭1日(回)につき1枚とし、年度内に4枚以内となります。

 

   ※ なお、通知文に記載しているように、特例措置の対象者に係る割引券の使用条件については、「1日(回)対象児童1人につき5枚、1家庭当たり1か月に120枚まで使用することができる。また、特例措置を受ける場合においては、1年間に使用できる枚数(280枚)に上限を設けない。」となります。

     (詳細は、通知文にてご確認ください。)

 

(5)割引券の申込み方法等

   事前の申込みが必要であるため、利用予定日の2週間前までに必要書類を所属機関の担当に提出願い

ます。

  ① 申込みをする前に、ベビーシッター事業者との利用契約又は利用申込みを完了させておいてください。

  ② 利用者は、以下の書類を所属機関の担当(「6 問い合わせ先」を参照)に提出してください。

   ア ベビーシッター派遣事業割引券利用申込書(様式1)

   イ ベビーシッター事業者との契約書又は申込書の写し

   ウ 身分証明書の写し

  ③ 1回の申込みで、最大24枚まで発行することができます。

  ④ 2回目以降の申込みの場合、同一のベビーシッター事業者を利用し、契約内容等に変更がない場合は、「イ ベビーシッター事業者との契約書又は申込書の写し」及び「ウ 身分証明書の写し」は省略可能です。

03_様式1(ベビーシッター).docx 

 

2-2 ベビーシッター育児支援(多胎児分)

(1)応募条件等

   以下の「①利用者本人に係る条件」に該当し、「②対象となるサービス」(1日(回)の利用料金が2,200円以上のものに限る。)を利用しなければ、就労が困難な状況にある者とします。

  ① 利用者本人に係る条件

    機構に雇用されている者(雇用形態や職名を問わない。)で、義務教育就学前の双生児等多胎児を養育 

              している者

  ② 対象となるサービス

   ア 義務教育就学前の児童(多胎児以外の児童を含む。)に係る家庭内における保育や世話

   イ 義務教育就学前の児童(多胎児以外の児童を含む。)に係るベビーシッターによる保育等施設への

                  送迎

   (注)「保育等施設への送迎」及び「利用料金」は、2-1(1)②と同様の扱いとなります。

 

(2)割引券の利用可能なベビーシッター事業者

   公益財団法人全国保育サービス協会が認定しているベビーシッター事業者(以下のURLを参照)に限ります。

   http://www.acsa.jp/htm/babysitter/ticket_handling_list.htm

 

(3)割引金額

  ① 義務教育就学前の多胎児が2人の場合・・・9,000円

  ② 義務教育就学前の多胎児が3人以上の場合・・・18,000円

 

(4)割引券の使用条件

   義務教育就学前の多胎児がいる利用者については、1家庭1日(回)につき1枚とし、原則として、年度内に2枚以内とします。

   ただし、多胎児を含む義務教育就学前の児童が3人以上いる場合など特別の事由がある場合には、年度内に4枚まで使用することができます。

 

(5)割引券の申込み方法等

   事前の申込みが必要であるため、利用予定日の2週間前までに必要書類を所属機関の担当に提出願い

ます。

   なお、双生児等多胎児家庭育児支援事業割引券については、利用者からの申込みを受け、承認された後に実施事業者に発行依頼をしますので、できるだけ余裕を持った申込みをお願いします。

  ① 申込みをする前に、ベビーシッター事業者との利用契約又は利用申込みを完了させておいてください。

  ② 利用者は、以下の書類を所属機関の担当(「6 問い合わせ先」を参照)に提出してください。

   ア 双生児等多胎児家庭育児支援割引券利用申込書(様式2)

   イ ベビーシッター事業者との契約書又は申込書の写し

   ウ 身分証明書の写し

  ③ 1回の申込みで、最大2枚まで発行することができます。

  ④ 2回目以降の申込みの場合、同一のベビーシッター事業者を利用し、契約内容等に変更がない場合は、

             「イ ベビーシッター事業者との契約書又は申込書の写し」及び「ウ 身分証明書の写し」は省略可能

              です。

04_様式2(ベビーシッター).docx

 

3 割引券の発行

  機構本部男女共同参画推進室で申込み内容を確認した後、発行手続きをとります。

  申込み後1週間程度を目途に所属機関の担当あてに郵送します。

  なお、予算に限りがあるため、補助額が予算額に達した場合には補助を打ち切りますので、あらかじめご了承ください。

 

4 割引券の使用手続き

  ① 割引券は、機構本部男女共同参画推進室から所属機関の担当に郵送しますので、所属機関の担当から

           「割引券本券」と「割引券使用報告用半券」を受け取ってください。

  ② 「割引券本券」にベビーシッター事業者名、ベビーシッター氏名、利用場所(都道府県名)、利用料金

               を、また「割引券使用報告用半券」に利用日、利用時間、ベビーシッター事業者名、ベビーシッター氏

               名をベビーシッター事業者に記入してもらいます。

  ③ 「割引券本券」に記載された利用料金から2,200円を差し引いた金額を支払います。

  ④ ベビーシッターから「割引券使用報告用半券」が返却されますので、必ず受け取ってください。

  ⑤ 利用後「割引券使用報告用半券」を1か月分まとめて、所属機関の担当まで提出してください。

 

5 割引券の利用上の注意

  ① 割引券を利用できる期間は、当該年度のみです。

  ② 申込みに当たっては、確実に使用する枚数のみを申込みしてください。年度末に未使用割引券がある

              場合には、必ず、所属機関の担当へ返却してください。

  ③ 2020年4月1日以後に、サービスを利用した場合が対象となりますので、既に上記2-1又は

               2-2に記載の要件等を満たすサービスを利用している場合は、通常の方法で割引券を申込みしてくだ

               さい。割引券の交付を受けた後、利用したベビーシッター事業者へ領収書と割引券を提出の上、割引料

               金の支払いを受けてください。

  ④ 割引券を利用した場合、その割引金額は税務上利用者の所得となり、所得税法上は「雑所得」となるた

              め、確定申告が必要となります。詳細については、1月頃に利用者へ別途通知いたします。

 

6 問い合わせ先

所属 担当部署 連絡先
機構本部(申請書提出先) 男女共同参画推進室 danjo-staff@rois.ac.jp
国立極地研究所 男女共同参画推進室 nipr-danjo@nipr.ac.jp
国立情報学研究所 男女共同参画推進室 danjo@nii.ac.jp
統計数理研究所 男女共同参画推進室 frd@ism.ac.jp
国立遺伝学研究所 男女共同参画推進室 danjo-nig@nig.ac.jp

 

7 その他

  本実施要項に記載がない事項については、公益社団法人全国保育サービス協会が定めるベビーシッター事業実施要綱、ベビーシッター事業約款その他関係通知等に基づき、取り扱います。

01_通知(ベビーシッター).docx

 05_ベビーシッター育児支援制度Q&A.docx