研究支援員の通勤手当や社会保険料は支出可能ですか?
研究支援員を雇用した場合の通勤手当や労災保険料(事業主負担分)は支出可能です。
本制度とは別に研究室の研究費などで雇用した結果、社会保険料と雇用保険料が発生した場合には、社会保険料と雇用保険料は全額を研究室で負担し、通勤手当と労災保険料は本制度と按分します。
研究支援員を雇用した場合の通勤手当や労災保険料(事業主負担分)は支出可能です。
本制度とは別に研究室の研究費などで雇用した結果、社会保険料と雇用保険料が発生した場合には、社会保険料と雇用保険料は全額を研究室で負担し、通勤手当と労災保険料は本制度と按分します。