ベビーシッター育児支援制度

平成28年度ベビーシッター育児支援制度

情報・システム研究機構では「職員の仕事と家庭の両立支援の一環として」、平成23年9月から、一般財団法人こども未来財団の「ベビーシッター育児支援事業」及び公益社団法人全国保育サービス協会の「ベビーシッター派遣事業」を利用して、「ベビーシッター派遣事業割引券(旧ベビーシッター育児支援割引券)」を発行してきました。平成28年度も引き続き、公益社団法人全国保育サービス協会の「ベビーシッター派遣事業」を利用して、機構の職員を対象に割引券を発行します。子育て中の方は、どうぞご活用下さい。


【昨年度からの変更点・注意点】
・ベビーシッター派遣事業の割引金額が、1,700円から2,200円へ引き上げられました。
・昨年度設定されていた「産前産後休業時育児支援事業」がなくなり、「ベビーシッター派遣事業」の対象に『職場への復帰のための使用』が追加されました。(産前産後休業に限定していないため、育児休業や介護休業等からの復帰にも使用可)
・実施主体が厚生労働省から内閣府に変更となり、公募団体の決定や事業主の承認、割引券の発行に時間を要したことから、平成28年4月1日より6月30日までの間は、割引券を使用せずにベビーシッターサービスを利用した場合においても、割引券の交付後、領収書と割引券をベビーシッター事業者へ提出すれば、割引額の返還を受けることができます。


【割引券の種類・利用条件、割引金額等】
1.ベビーシッター派遣事業割引券
①ベビーシッター派遣事業とは
ベビーシッターサービスを利用した場合に支払う利用料金の一部または全額を補助する事業です。
②利用対象者
機構に雇用されている職員(短時間雇用職員も含む)で、③の対象児童年齢に該当するお子さんを育児中の方。
③対象児童年齢
0歳~小学校3年生まで。(障害をお持ちのお子さんは小学校6年生まで。)ただし、職場復帰のためにサービスを利用する場合は、義務教育就学前までとなります。
④割引券の利用可能なベビーシッター会社
公益社団法人全国保育サービス協会が認定している割引券取扱事業者に限ります。
⑤利用条件
・就労及び職場復帰のためにベビーシッターサービスを利用する場合に限ります。なお、職場復帰のための使用とは、平成27年度までのように、産前産後休業に限っていないため、育児休業や介護休業等からの復帰にも使用可です。
・利用者の家庭内での保育又は家庭と保育所等への送迎を依頼する場合に限ります。
(ベビールーム等利用者の家庭以外での保育には使用できません。)
・割引券の利用可能枚数は、1家庭1日1枚、1ヶ月24枚、1年間280枚までです。ただし、職場復帰のためにサービスを利用する場合は、1家庭1日1枚、年度内4枚までとなります。
⑥割引金額
1日1家庭につき2,200円。ただし、1日(回)の利用料金が2,200円に満たない場合は、当該割引券の対象となりません。

2.双生児等多胎児家庭育児支援事業割引券
①双生児等多胎児家庭育児支援事業とは
義務教育就学前の双生児等多胎児を養育している場合、その児童の育児のための育児支援サービスを利用した場合に、その費用の一部または全額を助成する事業です。
②利用対象者
機構に雇用されている職員(短時間雇用職員も含む)で、義務教育就学前の双生児等多胎児を養育している方。
③対象児童年齢
0歳~義務教育就学前
④割引券の利用可能なベビーシッター会社
公益社団法人全国保育サービス協会が認定している割引券取扱事業者に限ります。
⑤利用条件
・就労のためにベビーシッターサービスを利用する場合に限ります。
・利用者の家庭内での保育又は家庭と保育所等への送迎を依頼する場合に限ります。
(ベビールーム等利用者の家庭以外での保育には使用できません。)
・割引券の利用可能枚数は、1家庭1日1枚、年度内2枚以内。 但し、障害をお持ちのお子さんがいる場合、もしくは多胎児を含む義務教育就学前の児童が3人以上いる場合等、特別な事由がある場合には、年度内4枚まで使用することができます。詳細は担当者へお問い合わせ下さい。
⑥割引金額
1日1家庭につき9,000円。義務教育就学前の多胎児が3人以上の場合18,000円。ただし、1日(回)の利用料金が2,200円に満たない場合は、当該割引券の対象となりません。