学術支援技術補佐員を研究支援員にした場合の業務内容は、どのようにすればよいですか?
学術支援技術補佐員は「労働契約法第18条等に関する申し合わせ別紙」に基づき、業務内容が決められています。研究支援員制度で雇用する場合は、学術支援技術補佐員としての業務内容と本制度の趣旨の両方に合致した業務内容になっている必要があります。
ただし、ライフイベント中の研究者が学術支援技術補佐員を雇用しており、年度の途中から当該制度へ応募するという場合もあり得ますので、一律に労働条件通知書に記載の従事する業務内容を変更する必要はありません。