保育利用料一部補助制度
2020年度 保育利用料一部補助制度要項
1 概要等
本制度は、研究者の研究活動(業務)と家庭の両立支援を目的として、託児サービスを受けるために保育等施設(保育所、認可外保育施設等をいう。以下同じ。)を利用した際に、その費用の一部を補助する制度です。
2 応募条件等
以下の(1)~(3)の条件を全て満たす者とします。
(1)利用者本人に係る条件
次の①~③のいずれかに該当すること。ただし、育児休業中の者は除く。
① 研究教育職員(教授、准教授、講師または助教)
② 特任教員または特任研究員(週の勤務時間が20時間未満の者を除く。)
③ 日本学術振興会特別研究員
(2)利用者のライフイベントに係る条件
小学校6学年を終了する年の3月末までの子を主として養育している場合。
(3)対象となるサービスに係る条件
実施期間内に、以下の①~④のいずれかの理由により、託児サービスを受けるために保育等施設を利用した場合。
① 病児、病後児保育
② 夜間保育、休日保育
③ 学会出張時の保育
④ 学童保育
3 補助内容
託児サービスを受けるために保育等施設を利用した際に要した費用(食費(おやつ代を含む。)は除く。)について、①利用料の3分の2を越えない額(10円未満切り捨て)又は②4,000円のいずれか低い額を支給します。
※ 学会出張時の保育について、学会から保育費用の補助が出る場合にも、本制度を利用することは可能です。
その場合の補助額の上限は、学会からの補助と本補助制度による総額が、利用料として支払った金額を超えない金額となります。学会からの補助を受ける場合には、事前に機構本部男女共同参画推進室までお知らせください。
4 実施期間
2020年4月1日~2021年3月31日
※ 上記期間内に「2 応募条件等」の「(3)対象となるサービスに係る条件」の①~③のいずれかに該当する保育サービスを利用し、かつ、必要書類を機構本部男女共同参画推進室に提出してください。
5 利用回数
実施期間中において、子1人あたり「12回まで」とします。
※ 保育等施設を利用した日「1日」を「1回」とカウントします。
ただし、月単位で学童保育を利用した場合は、利用した月を「1回」とカウントします。
6 申請方法等
(1)申請方法
① 事前に、利用予定の保育等施設について「法人払い」(機構から当該施設への直接支払い)が可能か確認してください。
「法人払い」が可能な場合は、保育等施設名と担当者名について、機構本部男女共同参画推進室までご連絡ください。
「法人払い」が不可能な場合は、「保育利用料一部補助制度利用申請書」(様式1)の所定欄(様式の下部)に、問い合わせ年月日、先方の担当者等を必ず記載してください。
<利用対象保育等施設>
○ 保育サービスを法人として運営する団体を利用してください。
○ ファミリーサポートセンター等の紹介による個人の保育サービスを利用した場合にも、領収書を受け取ってください。
② 保育サービスを利用します。個人立替の場合は支払いまで完了してください。
③ 「保育利用料一部補助制度利用申請書」(様式1)と以下の書類(それぞれ写し)をメールにて機構本部男女共同参画推進室(ccとして当該研究所の男女共同参画推進室を宛先に入れる。)へ提出してください。
なお、「保育利用料一部補助制度利用申請書」(様式1)及び添付書類の原本は、申請者本人が保管しておいてください。
<添付書類>
区分 | 添付書類 |
法人払いの場合 |
・補助額分の請求書 ・保育サービス利用明細書 |
個人立替の場合 |
・領収書 ・保育サービス利用明細書 ※「病児、病後児保育」又は「夜間保育、休日保育、学童保育」の場合は、それを利用したことが確認できる記載のある領収書 ※「学会出張時の保育」の場合は、領収書と当該学会のプログラムのコピー(学会名、場所、期間が確認できるページ) |
(2)提出期日・提出先
提出期日:必要書類が揃い次第速やかに
提出先:機構本部男女共同参画推進室
※ 「4 実施期間」の期間中に該当する保育サービスを利用した場合でも、2021年3月31日まで
に必要書類の提出がない場合は、補助の対象にはなりませんので、ご留意ください。
7 認否の決定
機構本部男女共同参画推進室で認否を決定します。
認否(承認の場合は補助額も含む。)は、申請後1~2週間程度を目途に研究者及び各研究所の男女共同参画推進室あてに通知します。
なお、予算に限りがあるため、補助額が予算額に達した場合には補助を打ち切りますので、あらかじめご了承ください。
8 補助額の支払い
内容を確認の上、「利用申請書」に基づいて、保育等施設又は申請者へ支払います。
なお、会計処理については、別添「保育利用料一部補助制度の会計処理について」をご確認ください。
区分 | 概要 |
法人払いの場合 | 申請者の自己負担額を除いた分を機構から保育等施設に支払います。 |
個人立替の場合 |
承認通知を受けたときは、申請者が保管していた「保育利用料一部補助制度利用申請書」(様式1)及び添付書類の原本を当該研究所の男女共同参画推進室に提出してください。 |
9 問い合わせ先
所属 | 担当部署 | 連絡先 |
機構本部(申請書提出先) | 男女共同参画推進室 | danjo-staff@rois.ac.jp |
国立極地研究所 | 男女共同参画推進室 | nipr-danjo@nipr.ac.jp |
国立情報学研究所 | 男女共同参画推進室 | danjo@nii.ac.jp |
統計数理研究所 | 男女共同参画推進室 | frd@ism.ac.jp |
国立遺伝学研究所 | 男女共同参画推進室 | danjo-nig@nig.ac.jp |