研究支援員の通勤手当や社会保険料は支出可能ですか?
研究支援員を雇用した場合の通勤手当や労災保険料(事業主負担分)は支出可能です。
本制度とは別に研究室の研究費などで雇用した結果、社会保険料と雇用保険料が発生した場合には、社会保険料と雇用保険料は全額を研究室で負担し、通勤手当と労災保険料は本制度と按分します。
研究支援員を雇用した場合の通勤手当や労災保険料(事業主負担分)は支出可能です。
本制度とは別に研究室の研究費などで雇用した結果、社会保険料と雇用保険料が発生した場合には、社会保険料と雇用保険料は全額を研究室で負担し、通勤手当と労災保険料は本制度と按分します。
命ずることは可能ですが、男女共同参画の趣旨に反するため、所定外勤務は出来るだけ避けてください。なお、時間外勤務を命じた場合の雇用経費については、研究所の基盤経費等で支出してください。
支出可能です。
通常の勤務管理をしてください。勤務管理記録簿(各研究所で使用している様式で可)を各研究所の男女共同参画推進室へ提出してください。各研究所の男女共同参画推進室は、その写しを毎月10日までに機構本部男女共同参画推進室へメールでご提出ください。
研究支援員の雇用経費の執行については、以下の流れで行います。
・機構本部にて、研究支援員の雇用に係る所要額を予算登録
↓
・各研究所にて、人事・給与システムへ予算情報を登録
↓
・各研究所にて、人事・給与システムに勤務時間を入力すると
ともに、翌月10日までに勤務時間記録簿(写し)を機構本部
男女共同参画推進室へ報告
↓
・機構本部にて、内容等を確認し、支出不可の部分があれば、
研究所へ予算振替を依頼
↓
・(支出不可の部分がある場合)各研究所にて振替伝票を起票