研究支援員制度Q&A
研究支援員を複数人配置することはできますか?
研究支援員を2名配置することも可能ですが、配置時間は2名併せて週20時間未満(例:研究支援員A:週10時間、研究支援員B:週8時間)となります。
年度の途中から本制度を利用することはできますか?
応募条件を満たし、採択された場合は、年度途中からの利用も可能です。その旨を利用申請書にご記入のうえ、期日までにご応募ください。
研究支援員として、特任研究員やリサーチ・アシスタントを雇用することはできますか?
雇用することはできません。また、学生を研究支援員として雇用することもできません。
学術支援技術補佐員を研究支援員にした場合の業務内容は、どのようにすればよいですか?
学術支援技術補佐員は「労働契約法第18条等に関する申し合わせ別紙」に基づき、業務内容が決められています。研究支援員制度で雇用する場合は、学術支援技術補佐員としての業務内容と本制度の趣旨の両方に合致した業務内容になっている必要があります。
ただし、ライフイベント中の研究者が学術支援技術補佐員を雇用しており、年度の途中から当該制度へ応募するという場合もあり得ますので、一律に労働条件通知書に記載の従事する業務内容を変更する必要はありません。
研究支援員制度を利用している研究者の出張期間中や年次有給休暇の期間中に研究支援員が業務を行っている場合、その分の雇用経費を支出することができますか?
支出可能です。
研究支援員の通勤手当や社会保険料は支出可能ですか?
研究支援員を雇用した場合の通勤手当や労災保険料(事業主負担分)は支出可能です。
本制度とは別に研究室の研究費などで雇用した結果、社会保険料と雇用保険料が発生した場合には、社会保険料と雇用保険料は全額を研究室で負担し、通勤手当と労災保険料は本制度と按分します。
研究支援員に所定外勤務を命じることはできますか?
命ずることは可能ですが、男女共同参画の趣旨に反するため、所定外勤務は出来るだけ避けてください。なお、時間外勤務を命じた場合の雇用経費については、研究所の基盤経費等で支出してください。
研究支援員が年次有給休暇を取得した際の給与を支払うことはできますか?
支出可能です。
勤務管理について、教えてください。
通常の勤務管理をしてください。勤務管理記録簿(各研究所で使用している様式で可)を各研究所の男女共同参画推進室へ提出してください。各研究所の男女共同参画推進室は、その写しを毎月10日までに機構本部男女共同参画推進室へメールでご提出ください。
会計処理の流れを教えてください。
研究支援員の雇用経費の執行については、以下の流れで行います。
・機構本部にて、研究支援員の雇用に係る所要額を予算登録
↓
・各研究所にて、人事・給与システムへ予算情報を登録
↓
・各研究所にて、人事・給与システムに勤務時間を入力すると
ともに、翌月10日までに勤務時間記録簿(写し)を機構本部
男女共同参画推進室へ報告
↓
・機構本部にて、内容等を確認し、支出不可の部分があれば、
研究所へ予算振替を依頼
↓
・(支出不可の部分がある場合)各研究所にて振替伝票を起票